事業者による納税申告書には主に2通りがあります。そのうち青色申告とは日々発生する取引を帳簿に記帳し、その帳簿に基づいて所得や税額を計算し、決められた期間内に税務署に申告する方法です。
青色申告をするためには事前に税務署に届け出を行う必要があります。それは「青色申告承認申請書」といい青色申告をしようとする年の3月15日までに税務署へ提出する必要があります。青色申告は白色申告に比べて税法上有利な点が多くあります。特に白色申告に比べて税金が安くなるという有利な点があります。
そのうち、主なものとしては、青色申告特別控除として2種類の控除の適用が受けられる(10万円、65万円)、青色専従者給与(青色申告者が、生計を一にする親族のうち、事業に専従する人に支払う給与)を必要経費に算入することができる(一定の条件があります)、家事関連費が必要経費に算入可能、などがあげられます。
一方白色申告の特徴としては帳簿の記載が必須ではありません。よって、青色申告よりも手軽な申請方法といえます。通常申告期間は、昨年1月1日から12月31日の1年に対する申告を2月15日(中旬)から3月15日(中旬)までに行います。申告内容に基づいて国民健康保険料や市民税などが計算されます。
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